お知らせ
2025年2月14日
控訴審第1回口頭弁論の報告
「都市計画道路 須磨多聞線(西須磨)」住民訴訟の控訴審第1回口頭弁論が令和7年2月14日(金)午前11時から、大阪高等裁判所別館74号法廷で開かれました。
口頭弁論では、まず控訴人(住民側)が控訴理由書の通り陳述し、続いて被控訴人(神戸市側)が控訴答弁書の通り陳述しました。
続いて、控訴人側の意見陳述に移り、控訴人が本件道路問題について震災後30年にわたる経緯や問題点、第1審判決への疑問等について陳述し、控訴弁護団が第1審判決の問題点や現地検証の必要性などについて陳述を行いました。
意見陳述後、控訴人が求めている現地検証の必要性について裁判所と控訴人及び被控訴人との間で質疑及び意見交換が行われ、控訴人側が検証の必要性について裁判所に説明し、被控訴人は「現地検証の必要はない。」と意見を述べました。その結果、検証の必要性について4月末までに控訴人から改めて書面を提出することになり、それを受けて次回口頭弁論で検討することになりました。
次回、控訴審第2回口頭弁論は令和7年6月4日(水)11時から大阪高等裁判所別館7階74号法廷で開かれます。
なお、口頭弁論に先立ち控訴人(住民側)が提出した「控訴理由書」「証拠申出書」「証拠説明書(11)」、被控訴人(神戸市側)から提出された「控訴答弁書」はトップページ及び裁判資料ページに掲載していますのでご参照下さい。
以 上
2024年8月29日
神戸地方裁判所(第一審)判決の報告
8月29日、提訴以来3年8ヶ月を経て神戸地方裁判所で判決の言い渡しがあり、原告(住民側)が敗訴しました。
判決は、まず「訴えの適法性」について検討し、①差止対象の特定性、②監査請求前置の有無、③差止めによって公共の福祉を著しく阻害する恐れがあるか、④差止対象が財務会計上の行為に当たるか、の4項目について検討し、いずれも原告の主張を認め適法であるとしました。
次に、本件対象事業(西須磨の須磨多聞線整備事業)の適法性に関して①周辺環境への影響、②地域コミュニティーに与える影響、③自治会と神戸市との「合意文書」の内容解釈、など7項目(争点)について検討し、「本件変更決定(平成27年12月)が重要な事実の基礎を欠く、又は、内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くとは認められないから、本件計画決定は適法である」と判示し、原告の敗訴を言い渡しました。
原告住民側としてはとうてい納得できるものではないため、9月9日に大阪高等裁判所に控訴しました。
判決文及び控訴状については本ホームページに全文掲載(個人名を除く)していますのでご参照下さい。
以上
▶「判決新聞記事」
▶「判決文」
2024年4月17日
第11回口頭弁論(結審)の報告
「都市計画道路 須磨多聞線(西須磨)」住民訴訟の第11回口頭弁論が令和6年4月17日(水)午前11時30分から、神戸地方裁判所204号法廷で開かれました。
弁論では、まず原告(住民側)の第18(最終)準備書面、および被告(神戸市)第14準備書面が陳述されました。
続いて原告弁護団が第18(最終)準備書面(全49頁)の要約を意見陳述しました。
その後、裁判長が「結審する」旨を宣告し、本件訴訟は提訴以来3年4ヶ月ぶりに終結しました。
判決は令和6年8月29日(木)午後1時10分から神戸地方裁判所204号法廷で言い渡されます。
なお、「原告第18(最終)準備書面」及び「被告第14準備書面」、原告弁護団「意見陳述書」等はいずれも本ホームページに全文掲載していますのでご参照下さい。
以上
▶ 「原告弁護団最終意見陳述書(田崎俊彦弁護士、繁松祐行弁護士、津久井進弁護団長)」
▶ 「結審にあたり(原告団)」
2024年2月13日
第10回口頭弁論の報告
「都市計画道路 須磨多聞線(西須磨)」住民訴訟の第10回口頭弁論(当事者尋問)が令和6年2月13日(金)午前10時30分から、神戸地方裁判所204号法廷で開かれました。
尋問は、まず被告(神戸市)側の北田敬広(建設局道路工務課街路担当課長)証人から始まり、反対尋問を含め1時間30分を要し12時に終了しました。北田証人への原告弁護団の尋問は厳しく、証人が答弁に窮する場面もありました。
午後は原告(住民)3名に対する尋問が行われました。濱智恵子氏(元・桜木町自治会長)への尋問では、須磨多聞線問題に対する桜木町の住民感情や道路建設に伴う市民公園廃止、地域の現状等についてのやり取りがありました。
続いて、堀省一氏(元・天神町3・4・5丁目自治会長)への尋問が行われました。堀氏は中央幹線2車線整備当時に地元自治会長として道路整備に取り組んだ当事者であり、いわゆる「確認書」(中央幹線2車線完成後の形状変更に関する神戸市と自治会の合意文書)の名義人でもあることから、中央幹線2車線化合意や整備に至る具体的な経緯、「確認書」を交わした経緯、また当時の地元や神戸市のおかれた厳しい状況について生々しい発言がありました。
最後に、宗岡明弘氏(西須磨都市計画道路公害紛争調停団団長)への尋問が行われました。宗岡氏は震災後の約30年間、一貫して道路問題に取り組んできたことから本件道路問題の事実関係全般について詳しく、また数々の重要局面に立会いあるいは関与した経験があります。したがって宗岡氏への尋問は震災直後の神戸市の地元住民への対応(道路用地買収の実態、住民への説明内容等)から須磨多聞線問題に関する30年間の事実関係(経緯)、渋滞の存否等地元の現況、市側主張への疑問など本件道路問題全般に及び、約1時間半にわたり原告・被告双方から尋問が行われました。
尋問内容について裁判所が作成する各「尋問調書」は2月末ごろ完成予定とのことですので、入手次第「原告団ホームページ」で公開する予定です。
口頭弁論終了後、裁判所と双方弁護士による進行協議が行われ、次回(第11回)口頭弁論は令和6年4月17日(水)午前11時30分から204号法廷で開かれることが決まりました。また、4月15日までに双方が「最終準備書面」を提出することになりました。
なお、口頭弁論に先立ち原告側から提出された「証拠申出書」「証拠説明書(10)」はトップページ及び裁判資料ページに掲載していますのでご参照下さい。
以 上
▶「被告証人尋問調書」
▶「原告尋問調書①」
▶「原告尋問調書②」
▶「原告尋問調書③」
2023年9月22日
第9回口頭弁論の報告
「都市計画道路 須磨多聞線(西須磨)」住民訴訟の第9回口頭弁論が令和5年9月22日(金)午前10時から、神戸地方裁判所203号法廷で開かれました。
弁論では、まず原告(住民側)が原告第17準備書面(過去の経緯及び事実関係について被告第12準備書面に対する反論)及び「証拠説明書(8)」(甲A79~81号証、甲B41~44号証、甲D77~78号証)について、書面の通り陳述しました。なお、上記各甲号証は令和5年9月12日に神戸地方裁判所に提出しています。
次に被告(神戸市)が被告第13準備書面(令和5年8月30日付 費用便益分析に関する原告第16準備書面への反論)について「書面の通り」と陳述しました。
弁論終了後、裁判所と双方弁護士による進行協議が行われ、次回口頭弁論で当事者尋問が行われることが決まりました。また、原告被告双方の各陳述書を令和5年11月30日までに裁判所に提出することになりました。
次回第10回口頭弁論は令和6年2月13日(火)10時30分から開かれます。
上記原告被告双方から提出された「準備書面」「証拠説明書」等はトップページ及び裁判資料ページに掲載していますのでご参照下さい。
以 上
2023年7月24日
第8回口頭弁論の報告
「都市計画道路 須磨多聞線(西須磨)」住民訴訟の第8回口頭弁論が令和5年7月24日(月)午後1時30分から、神戸地方裁判所216号法廷で開かれました。
弁論では、被告(神戸市)が被告第12準備書面(原告第12準備書面への反論)、及び「証拠説明書」(乙34~36号証)について「書面の通り」と陳述しました。また被告から乙第34号証~乙第36号証が提出されました。
次に、原告(住民側)が原告第13準備書面(過去の経緯及び事実関係について被告第8準備書面に対する反論)、第14準備書面(過去の経緯及び事実関係について被告第10準備書面に対する反論)、第15準備書面(環境影響評価に関する被告第11準備書面に対する反論)、第16準備書面(費用便益分析について)及び「証拠説明書(6)」(甲B34~40号証、甲Ⅽ25号証、甲D71~73号証)、「証拠説明書(7)」(甲A76~78号証、甲D74~76号証)について、書面の通り陳述しました。
続いて原告弁護団の繁松祐行弁護士が費用便益分析に関する専門家の「意見書」(長峯純一関西学院大学教授)の要旨を口頭陳述して、第8回口頭弁論期日は終了しました。
期日終了後、裁判所と双方弁護士による進行協議が行われ、被告神戸市が次回口頭弁論までに費用便益分析に関する原告主張への反論を裁判所へ書面提出することになりました。
次回第9回口頭弁論期日は令和5年9月22日(金)10時から開かれます。
上記原告被告双方から提出された「準備書面」「証拠説明書」等はトップページ及び裁判資料ページに、原告弁護団の「陳述書」は下に掲載していますのでご参照下さい。
以 上
原告弁護団意見陳述 ▶「陳述書」(弁護士 繁松祐行)
2023年4月11日
第7回口頭弁論の報告
「都市計画道路 須磨多聞線(西須磨)」住民訴訟の第7回口頭弁論が令和5年4月11日(火)午前10時から、神戸地方裁判所204号法廷で開かれました。
弁論では、被告(神戸市)が被告第10準備書面(第1次公害調停の経緯に関する原告への反論)、同第11準備書面(環境影響評価に関する原告への反論)、及び「証拠説明書」(乙30~33号証)について「書面の通り」と陳述しました。また被告から乙第30号証~乙第33号証が提出されました。
次に、原告(住民側)が原告第12準備書面(交通量及び費用便益分析について)、及び「証拠説明書(5)」(甲A75号証、甲Ⅽ20~24号証、甲D70号証)について、書面の通り陳述しました。
続いて原告弁護団が第12準備書面の「要旨」を口頭陳述して、第7回口頭弁論期日は終了しました。
期日終了後、裁判所と双方弁護士による進行協議が行われ、裁判所への次回書面提出は本年7月18日までに行うことになりました。
次回第8回口頭弁論期日は令和5年7月24日(月)13時30分から神戸地方裁判所216号法廷で開かれます。
上記原告被告双方から提出された「準備書面」「証拠説明書」はトップページに、原告弁護団の口頭陳述書は下に掲載していますのでご参照下さい。
以 上
原告弁護団意見陳述 ▶「陳述書」(弁護士 繁松祐行)
2023年1月24日
第6回口頭弁論の報告
「都市計画道路 須磨多聞線(西須磨)」住民訴訟の第6回口頭弁論が令和5年1月24日午前10時から、神戸地方裁判所204号法廷で開かれました。
弁論では、被告(神戸市)が被告第7準備書面(法律問題について)、同第8準備書面(事実関係、「確認書」等に関する原告への反論)、同第9準備書面(交通量等に関する原告への反論)、「証拠説明書」(乙27~29号証)について「書面の通り」と陳述しました。また被告から乙第27号証1及び2、乙第28号証1及び2、乙第29号証が提出(但し、手続上の正式提出は次回期日となります)されました。
次に、原告(住民側)が原告第9準備書面(法律問題)、同第10準備書面(事実関係に関する原告主張の補充と整理)及び第11準備書(アセスに関する被告への再反論)及び「証拠説明書(4)」(甲B30~33号証、甲D67~69号証)について、書面の通り陳述しました。
続いて原告弁護団が第9~第11準備書面の「要旨」(重要な論点)を口頭陳述して、第6回口頭弁論期日は終了しました。
期日終了後、裁判所と双方弁護士による進行協議が行われ、裁判所への次回書面提出は3月31日までに行うことになりました。
次回第7回口頭弁論期日は令和5年4月11日(火)午前10時から神戸地方裁判所204号法廷で開かれます。
上記原告被告双方から提出された「準備書面」「証拠説明書」はトップページに、原告弁護団の口頭陳述書は下に掲載していますのでご参照下さい。
以 上
原告弁護団意見陳述 ▶「陳述書」(弁護士 津久井進)
2022年11月8日
第5回口頭弁論の報告
「都市計画道路 須磨多聞線(西須磨)」住民訴訟の第5回口頭弁論が2022年11月8日午後3時から、神戸地方裁判所204号法廷で開かれました。
弁論では、原告(住民側)が原告第6準備書面(法律問題について)、同第7準備書面(「確認書」等の法的効力等に関する被告への反論)、同第8準備書面(交通量及び費用便益分析に関する被告への反論)、被告神戸市が被告第5準備書面(地域の環境悪化等に関する原告第4準備書面に対する反論)、同第6準備書面(過去の事実関係に関する原告第5準備書面に対する反論)及び被告「証拠説明書」(乙20~26号証)について、それぞれ「書面の通り陳述」しました。
続いて原告弁護団が第7準備書面の「要旨」を口頭陳述して、第5回弁論期日は終了しました。
期日終了後、裁判所と双方弁護士による進行協議が行われ、①12月27日までに法律論について原告から書面提出すること、また来年1月17日までに②原告からアセスについて被告への再反論、③被告から法律論について補充説明をそれぞれ書面提出することになりました。
次回第6回口頭弁論期日は令和5年1月24日(火)午前10時から神戸地方裁判所204号法廷で開かれます。
上記原告被告双方から提出された「準備書面」「証拠説明書」はトップページに、原告弁護団の口頭陳述書は下に掲載していますのでご参照下さい。
以 上
原告弁護団意見陳述 ▶「陳述書」(弁護士 津久井進)
2022年9月6日
第4回口頭弁論の報告
「都市計画道路 須磨多聞線(西須磨)」住民訴訟の第4回口頭弁論が2022年9月6日午前10時から、神戸地方裁判所204号法廷で開かれました。
なお、今回期日から裁判長が交代しました。
弁論では、原告(住民側)が原告第5準備書面(被告建設局道路部工務課が独自に実施した「環境影響評価書」の内容について)、被告神戸市が被告第2準備書面(原告第1準備書面に対する反論)、同第3準備書面(原告第2準備書面に対する反論)、同第4準備書面(原告第3準備書面に対する被告の主張)及び被告「証拠説明書」(乙1~19号証)について、それぞれ「書面の通り陳述」しました。
次に、原告被告双方から提出された各書証について裁判所による現本確認が行われました。
続いて原告弁護団が8月30日付で提出した原告第5準備書面の「要旨」を口頭陳述して、第4回弁論期日は終了しました。
期日終了後、裁判所と双方弁護士による進行協議が行われ、今回提出された原告被告双方の主張に対し、それぞれが反論する書面を10月28日(金)までに裁判所に提出することになりました。
次回第5回口頭弁論期日は11月8日(火)15時から神戸地方裁判所204号法廷で開かれます。
上記原告被告双方から提出された「準備書面」「証拠説明書」はトップページに、原告弁護団の口頭陳述書は下に掲載していますのでご参照下さい。
原告弁護団意見陳述 ▶「陳述書」(弁護士 津久井進)
2022年6月21日
第3回口頭弁論の報告
「都市計画道路 須磨多聞線(西須磨)」住民訴訟の第3回口頭弁論が2022年6月21日11時から、原告側14名、被告側9名が出席して神戸地方裁判所第204号法廷で開かれました。
弁論では、まず被告神戸市側が「被告第1準備書面」(4月28日付)の通り陳述しました。次に裁判所から双方に対し「原告第3準備書面」(被告側からの求釈明に対する回答と反論)、「同第4準備書面」(事実経過についての補充)、「取下げ書」(すでに支払いが完了した桜木町歩道設置工事の支払差止請求を取下げ、請求の相手方を神戸市長に一本化するもの)、「証拠説明書」及び「甲号書証」(185件)の提出について確認が行われました。続いて原告弁護団が「甲第4準備書面」に関して口頭陳述を行い、弁論期日は終了しました。
次回の第4回口頭弁論は2022年9月6日(火)10時から、神戸地裁204号法廷で開催され、「書証の取調べ」等が行われる予定です。
なお、上記原告被告双方の「準備書面」と原告側「取下書」「証拠説明書」はトップページに、原告弁護団の「陳述書」は下に掲載していますのでご参照下さい。
原告弁護団意見陳述 ▶「陳述書」(弁護士 田崎俊彦)
2022年2月22日
第2回口頭弁論の報告
都市計画道路 須磨多聞線(西須磨)住民訴訟の第1回口頭弁論が2022年2月22日11時から神戸地方裁判所101号法廷(大法廷)で開かれました。弁論では、原告側が「原告第1準備書面(確認書に関する神戸市への反論)」「原告第2準備書面(交通量及び費用便益分析に関する神戸市への反論)」(いずれも2022年2月15日付)を陳述しました。続いて原告弁護団が各準備書面について口頭陳述を行いました。以上で第2回口頭弁論は終了しました。
口頭弁論終了後、裁判の進行について裁判所と原告及び被告による協議が行われ、今後は①費用便益分析及び交通量、②事実関係、③財務会計に関する法的問題、について弁論を進めることになりました。
なお、原告(住民側)の「第1準備書面」「第2準備書面」はトップページに、原告弁護団による「意見陳述書」は下に、それぞれ掲載していますのでご参照下さい。
次回の第3回口頭弁論は2022年6月21日(火)11時から、神戸地裁101号法廷(大法廷)において開催されます。
弁護団意見陳述 ▶「陳述書」(弁護士 繁松祐行)
2021年12月7日
第1回口頭弁論の報告

第1回口頭弁論が開かれた神戸地裁の法廷
(NHK・サンテレビニュースより)
都市計画道路 須磨多聞線(西須磨)住民訴訟の第1回口頭弁論が2021年12月7日10時から神戸地方裁判所101号法廷(大法廷)で開かれました。弁論では、原告側が訴状を陳述しました。次いで、被告(神戸市)側が「答弁書」(2021年12月1日付)の通り陳述し請求の棄却を求めました。続いて原告3名が意見陳述を行い、これまでの経緯やこの裁判にかける思いを訴えました。また原告弁護団も意見陳述を行い裁判所に対し「本件の本質に迫る審理」を行うよう求めました。以上で第1回口頭弁論は終了しました。
なお、被告神戸市側の「答弁書(56頁)」はトップページに、原告側「陳述書」は下に、それぞれ掲載していますのでご参照下さい。
次回の第2回口頭弁論は2022年2月22日(火)11時から、101号法廷(大法廷)において開催されます。
2020年12月17日
住民訴訟の提起について
住民訴訟提起に関するお知らせ
西須磨住民等571名は2020年12月17日、神戸市に対して都市計画道路須磨多聞線(西須磨)整備事業に関して住民訴訟を提起しました。
(事件番号=神戸地裁 令和2年(行ウ)第71号 係属部=第2民事部)
- 本件訴訟の概要
- 本件訴訟は裁判所に対し、本件対象の「都市計画道路須磨多聞線(西須磨)整備事業」が違法無効であることについて司法判断を求め、本件事業に基づく支出の差止と、すでに支出した分についての損害賠償請求を求める住民訴訟です。
具体的には請求の趣旨として①久元喜造神戸市長等に対し「桜木町2丁目歩道設置工事」請負契約に基づく請負代金を支出してはならない、②同じく同整備事業にかかる「橋台・橋脚設置工事(桜木町部分)」の請負契約に基づく請負代金を支出してはならない、③詳細設計費用等すでに支出した代金については損害賠償せよ、との判決を求めるものです。
- 訴訟に至った経緯
- ◆西須磨の須磨多聞線は1968年(昭和43年)に都市計画決定され、阪神淡路大震災直後の1995年3月31日に事業認可されたものです。都市計画決定時にも、また事業認可時にも多くの地元住民が反対しましたが神戸市は強引に事業を進めました。
震災直後の事業認可の結果、中央幹線・須磨多聞線の事業用地内の居宅391戸が半ば強制的に立退きを迫られ、多くの住民が西須磨の町を去って行きました。
◆神戸市の強引なやり方は地元住民の強い反発を招き、1997年には住民2517名が申請人となり公害調停の申立て(第1次)が行われました。さらに、1999年には新たに1228名が申請人に加わったことにより申請人数は3745名に達し、全国最大規模の公害調停になりました。
◆第1次公害調停は1997年から2013年まで15年3ヶ月に及び、その間39回の調停期日が開かれましたが、2013年2月に調停員会から出された「調停終結後も、須磨多聞線を前提とせずに話合いを続けること」との「受諾の勧告」を神戸市が拒否したため同年3月13日に打切りとなりました。
◆神戸市は第1次調停終結後から強硬姿勢を強め、2013年に一方的に「アセス」を実施、2019年には地元の強い反対を押し切って測量やボーリング調査、埋蔵文化財調査を強行するなど着工に向けた作業を進めました。
◆測量を強行した神戸市に対し不安と反発を強めた地元住民等4809名は2018年12月25日に再び公害調停(第2次)の申し立てを行いましたが、久元喜造神戸市長は「調停に応じるつもりはない」として公の場における地元住民との話合いを拒否しました。自治体が最初から公害調停に応じないのは公害調停の歴史上初めてのことです。このような神戸市の姿勢は各方面から大きな批判を受け、調停拒否問題は国会でも取り上げられました。しかし、神戸市の姿勢は変わらず、第2次公害調停は神戸市が3回の調停期日に一度も出席することなく2020年11月5日に「打切り」となり終結しました。
◆神戸市は住民との話合いを拒否する一方で、2020年3月25日から工事(桜木町の歩道部分)を始めました。
◆神戸市は地元住民の意思を無視
私たち地域住民は阪神淡路大震災直後の事業認可により須磨多聞線問題が生じて以来25年もの間、神戸市に対し「須磨多聞線整備を前提としない実質的な話合い」を求め続けてきましたが、神戸市は「須磨多聞線建設を前提としない話合いには応じない」との姿勢を崩さず、住民に真摯に向き合うことなく話合いを拒否したまま、着工を強行するに至っています。
◆裁判は住民に残された最後の手段
そこで私たちは須磨多聞線整備を止めるための最後の手段として神戸市に対して住民訴訟を提起することにしました。
- 本件訴訟の概要
- 本件訴訟は裁判所に対し、本件対象の「都市計画道路須磨多聞線(西須磨)整備事業」が違法無効であることについて司法判断を求め、本件事業に基づく支出の差止と、すでに支出した分についての損害賠償請求を求める住民訴訟です。
具体的には請求の趣旨として①久元喜造神戸市長等に対し「桜木町2丁目歩道設置工事」請負契約に基づく請負代金を支出してはならない、②同じく同整備事業にかかる「橋台・橋脚設置工事(桜木町部分)」の請負契約に基づく請負代金を支出してはならない、③詳細設計費用等すでに支出した代金については損害賠償せよ、との判決を求めるものです。 - 訴訟に至った経緯
- ◆西須磨の須磨多聞線は1968年(昭和43年)に都市計画決定され、阪神淡路大震災直後の1995年3月31日に事業認可されたものです。都市計画決定時にも、また事業認可時にも多くの地元住民が反対しましたが神戸市は強引に事業を進めました。
震災直後の事業認可の結果、中央幹線・須磨多聞線の事業用地内の居宅391戸が半ば強制的に立退きを迫られ、多くの住民が西須磨の町を去って行きました。
◆神戸市の強引なやり方は地元住民の強い反発を招き、1997年には住民2517名が申請人となり公害調停の申立て(第1次)が行われました。さらに、1999年には新たに1228名が申請人に加わったことにより申請人数は3745名に達し、全国最大規模の公害調停になりました。
◆第1次公害調停は1997年から2013年まで15年3ヶ月に及び、その間39回の調停期日が開かれましたが、2013年2月に調停員会から出された「調停終結後も、須磨多聞線を前提とせずに話合いを続けること」との「受諾の勧告」を神戸市が拒否したため同年3 月13日に打切りとなりました。
◆神戸市は第1次調停終結後から強硬姿勢を強め、2013年に一方的に「アセス」を実施、2019年には地元の強い反対を押し切って測量やボーリング調査、埋蔵文化財調査を強行するなど着工に向けた作業を進めました。
◆測量を強行した神戸市に対し不安と反発を強めた地元住民等4809名は2018年12月25日に再び公害調停(第2次)の申し立てを行いましたが、久元喜造神戸市長は「調停に応じるつもりはない」として公の場における地元住民との話合いを拒否しました。自治体が最初から公害調停に応じないのは公害調停の歴史上初めてのことです。このような神戸市の姿勢は各方面から大きな批判を受け、調停拒否問題は国会でも取り上げられました。しかし、神戸市の姿勢は変わらず、第2次公害調停は神戸市が3回の調停期日に一度も出席することなく2020年11月5日に「打切り」となり終結しました。
◆神戸市は住民との話合いを拒否する一方で、2020年3月25日から工事(桜木町の歩道部分)を始めました。
◆神戸市は地元住民の意思を無視
私たち地域住民は阪神淡路大震災直後の事業認可により須磨多聞線問題が生じて以来25年もの間、神戸市に対し「須磨多聞線整備を前提としない実質的な話合い」を求め続けてきましたが、神戸市は「須磨多聞線建設を前提としない話合いには応じない」との姿勢を崩さず、住民に真摯に向き合うことなく話合いを拒否したまま、着工を強行するに至っています。
◆裁判は住民に残された最後の手段
そこで私たちは須磨多聞線整備を止めるための最後の手段として神戸市に対して住民訴訟を提起することにしました。